2024年 第2回定例会 一般質問③「地方自治について」

「改正地方自治法成立 感染症の大流行など発生時 国が指示可能に」NHK NewsWebより

ーーーーーー≪ 地方自治法改正に伴う影響について ≫ーーーーーー

質問)「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における特例」が国と地方の対等な関係に与える影響について。 ➡ 「大臣が地方公共団体に必要な指示ができる」旨の規定が、地方分権の流れに逆行し、国と地方の対等な関係に影響を及ぼすとして改正に反対する意見があることは承知している。

質問)市長もそのような(反対の)考えなのか。 ➡ 自治体の意見を聞くという努力義務が定められており、それをしっかりやった上で国が指示権の行使を判断することが必要。それが緊急事態の円滑な対処につながると考える。(政策経営部長答弁)

質問)国の指示と市の考えが違う場合、市長としてどのように市民の安全を守るのか。 ➡ 大災害などでは広域的な支援が必要な場合もあり、この法律が一概に悪いとは言えない。事前に意見を聞くことをしっかりやってもらうことが市にとっても、国にとっても、住民にとってもプラスになると考える。(政策経営部長答弁)

ーーーーーーー≪ 地方自治の在り方について ≫ーーーーーーー

質問)住民・市民自治についてどのような姿を目指すのか。 ➡ 住民自治とは、地方自治が住民の意思と責任に基づいて行われることであり、間接民主制の下で、首長や議員の公選のほか、住民の直接請求権、住民投票などをもって具体化されている。市長としてさらにヒトみらいトークの開催、自治会長等会議や市内各種団体の会合への出席など、市民の声に耳を傾け、市政運営に活かす新たな取り組みを始めている。

質問)市民協働・意見反映について。 ➡ 施策等の立案過程でパブリックコメント等により意見を求め、また外部有識者や市民が委員となる付属機関へ諮問をしている。その意見や答申を踏まえて意思決定を行っている。

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 第33次地方制度調査会の答申を受け、今国会で可決・成立した「改正地方自治法」。「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における特例」として、閣議決定によって「各大臣から自治体に対して指示ができる」という規定が盛り込まれています。国と地方の対等な関係を明確にした「地方分権改革」に逆行するものであると、地方自治体の首長からも反対の声があがっているものであり、和地市長の考えを質しましたが、市長からの答弁は得られませんでした。

 特例の要件があいまいであり、国の指示権が無限に広がる恐れがあること。大災害など個別法で想定していない事態では、現場で実情を把握しているのは地方自治体であり、実情を把握していない国からの指示によりかえって混乱を招くのではないかと問題視されています。国が指示をするということよりも、事態に直面している自治体の主体的な取組みを支援できる財政・人的支援や、権限の移譲こそ必要だと考えます。

 2000年の地方分権一括法により進められてきた地方自治は、果たして充分に地方で行われているのか。地域ごとの実情に応じて行うべきことを、国の判断を待ったり、他自治体と足並みを揃えようというようになっている現状があります。

 市民がお客さんで行政サービスの受け手というのではなく、行政と市民が一緒に作っていくのが市民自治・住民自治のはずです。今回時間が足りなくなってしまった「地方自治の在り方について」は、今後また取り上げたいと思います。